テツモグラはいつももがいてます

はてなダイアリー「鉄道旅行とは巡ること」からの移行ブログです。鉄道を含む交通機関関連がメインだけれど実際には雑多ネタ。

昨日のコメントの補足。

昨日書いたコメント「フォークリフトを運転中に事故を起こした場合に大変なことになる」の裏付け。

労働安全衛生法第61条
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働基準局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働基準局長若しくは都道府県労働基準局長の指定する者が行う当該業務に係る技能講習を終了した者その他労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務につかせてはならない。

2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なってはならない。
(第3項は省略:当該業務に従事する際の免許証等の所持義務)

フォークリフト運転士テキスト(労働省安全課編・平成11年10月15日第14版第19刷発行)」の第6編「関係法令」から抜粋した。誤字、誤標記、脱字等があればご指摘願いたい。
で、この第61条が指すのは、「政令で指定した業務について、都道府県の労働基準局長が行う、若しくは指定する講習機関が行う講習を修了していなければ、その業務にはつけません」ということ。さらに、労働安全衛生法施行令第20条にて、その指定する業務のひとつとして、
「最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」
を規定しており、労働安全衛生規則第41条で、上記の業務につくことができる者の項目に、「フォークリフト運転技能講習を修了した者」とある。つまり、フォークリフト運転技能講習を修了した者でなければ、最大荷重1トン以上のフォークリフトは法律上は運転できない。

フォークリフトだけに限ったことではない。

眠気が襲ってきて途中で切ってしまった。続きを書いてこの日記を終わりとする。
車両を公道上で走行させる場合は「運転免許」が必要なように、荷役や揚貨等を行う装置、車両を運転する際にも資格がいる。この手の資格は一度取ればほぼ一生ものだから、取れる時間と資金ができたら、随時取って行くといい。フォークリフトなど特に倉庫を会社内に持つところならどこでもあるし、損にだけはならないと思う。

追記(2013年4月9日)

中小企業でもそうだと思いますが、今は安全規則遵守の傾向が非常に強く、

  • 資格を持たないものには当該業務は行わせない(当然ですよね)
  • 安全装備を決められた通りに使用しない者には業務を行わせない(フォークリフトだと安全帽不着用は場合によっては○○)
  • 敷地内の壁にぶつけただけでも事故扱いとし、対策会議を行うのが一般的
  • 上司が「この人に任せたら危ない」と判断した場合は、「あんたはこの仕事に向かない」と解雇されます

最後のは本当に私が某所で経験した話。